サイト閉鎖のお知らせ

この度、当サイトは2025年7月31日をもちまして閉鎖することとなりました。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

第69条(市及び近隣住民との協定の遵守)

区分所有者は、管理組合が○○市又は近隣住民と締結した協定について、これを誠実に遵守しなければならない。

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① 分譲会社が締結した協定は、管理組合が再協定するか、附則で承認する旨規定するか、いずれかとする。

② 協定書は規約に添付することとする。

③ ここでいう協定としては、公園、通路、目隠し、共同アンテナ、電気室等の使用等を想定している。