第68条(合意管轄裁判所) マンション標準管理規約(単棟型) 2024.12.192024.12.21 この規約に関する管理組合と組合員間の訴訟については、対象物件所在地を管轄する○○地方(簡易)裁判所をもって、第一審管轄裁判所とする。 2 第48条第十一号に関する訴訟についても、前項と同様とする。