第62条(預金口座の開設)

管理組合は、会計業務を遂行するため、管理組合の預金口座を開設するものとする。

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預金口座に係る印鑑等の保管に当たっては、施錠の可能な場所(金庫等)に保管し、印鑑の保管と鍵の保管を理事長と副理事長に分けるなど、適切な取扱い方法を検討し、その取扱いについて総会の承認を得て細則等に定めておくことが望ましい。