第25条(管理費等)

区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。

一 管理費

二 修繕積立金

2 管理費等の額については、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出するものとする。

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① 管理費等の負担割合を定めるに当たっては、使用頻度等は勘案しない。

② 管理費のうち、管理組合の運営に要する費用については、組合費として管理費とは分離して徴収することもできる。

③ 議決権割合の設定方法について、一戸一議決権(第46条関係②)や価値割合(第46条関係③)を採用する場合であっても、これとは別に管理費等の負担額については、第2項により、共用部分の共有持分に応じて算出することが考えられる。

④ なお、管理費等の徴収や、滞納があった場合の取扱い等については、第60条を参照のこと。