区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。
2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。
別表第4 バルコニー等の専用使用権
専用使用部分 | バルコニー | 玄 関 扉 窓 枠 窓ガラス | 1階に面する庭 | 屋上テラス |
区分 | ||||
1 位 置 | 各住戸に接する バルコニー | 各住戸に付属す る玄関扉、窓 枠、窓ガラス | 別添図のとおり | 別添図のとおり |
2 専用使用権者 | 当該専有部分の 区分所有者 | 同 左 | ○○号室住戸の 区分所有者 | ○○号室住戸の 区分所有者 |
コメント
① バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。
② 専用使用権は、その対象が敷地又は共用部分等の一部であることから、それぞれの通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある範囲内において、他の者の立入りを受けることがある等の制限を伴うものである。また、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件ごとに言及するものとする。
③ バルコニー及び屋上テラスが全ての住戸に附属しているのではない場合には、別途専用使用料の徴収について規定することもできる。