第10条(共有持分)

各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。

別表第3 敷地及び共用部分等の共有持分割合

住戸番号持分割合
(敷地及び附属施設)
持分割合
(共用部分)
○○号室
○○号室
○○号室
○○号室
○○号室
  ・
  ・
  ・
○○○分の○○
○○○分の○○
○○○分の○○
○○○分の○○
○○○分の○○
  ・
  ・
  ・
○○○分の○○
○○○分の○○
○○○分の○○
○○○分の○○
○○○分の○○
  ・
  ・
  ・
合 計○○○分の○○○○○○分の○○○

コメント

① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。

登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。

② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。

③ なお、第46条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることが考えられる。