各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。
別表第3 敷地及び共用部分等の共有持分割合
住戸番号 | 持分割合 (敷地及び附属施設) | 持分割合 (共用部分) |
○○号室 ○○号室 ○○号室 ○○号室 ○○号室 ・ ・ ・ | ○○○分の○○ ○○○分の○○ ○○○分の○○ ○○○分の○○ ○○○分の○○ ・ ・ ・ | ○○○分の○○ ○○○分の○○ ○○○分の○○ ○○○分の○○ ○○○分の○○ ・ ・ ・ |
合 計 | ○○○分の○○○ | ○○○分の○○○ |
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① 共有持分の割合については、専有部分の床面積の割合によることとする。ただし、敷地については、公正証書によりその割合が定まっている場合、それに合わせる必要がある。
登記簿に記載されている面積は、内のり計算によるが、共有持分の割合の基準となる面積は、壁心計算(界壁の中心線で囲まれた部分の面積を算出する方法をいう。)によるものとする。
② 敷地及び附属施設の共有持分は、規約で定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものであるが、本条に確認的に規定したものである。なお、共用部分の共有持分は規約で定まるものである。
③ なお、第46条関係③で述べている価値割合による議決権割合を設定する場合には、分譲契約等によって定まる敷地等の共有持分についても、価値割合に連動させることが考えられる。