サイト閉鎖のお知らせ

この度、当サイトは2025年7月31日をもちまして閉鎖することとなりました。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

第3条(規約及び総会の決議の遵守義務)

区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。

2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。