第五十五条の四(裁判所による清算人の選任) 区分所有法 2024.12.072025.01.05 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。