マンション管理関連の法令を見やすく掲載
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区分所有法
第四十条(議決権行使者の指定)
区分所有法
2024.12.07
2024.12.18
専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。
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