マンション管理関連の法令を見やすく掲載
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区分所有法
第一章 建物の区分所有
第一章 建物の区分所有
区分所有法
第五十五条の三(清算人)
2024.12.07
区分所有法
第六節 管理組合法人
区分所有法
第五十五条の四(裁判所による清算人の選任)
2024.12.07
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第六節 管理組合法人
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第五十五条の五(清算人の解任)
2024.12.07
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第六節 管理組合法人
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第五十五条の六(清算人の職務及び権限)
2024.12.07
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第六節 管理組合法人
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第五十五条の七(債権の申出の催告等)
2024.12.07
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第六節 管理組合法人
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第五十五条の八(期間経過後の債権の申出)
2024.12.07
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第六節 管理組合法人
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第五十五条の九(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
2024.12.07
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第五十六条(残余財産の帰属)
2024.12.07
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第五十六条の二(裁判所による監督)
2024.12.07
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第五十六条の三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
2024.12.07
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第五十六条の四(不服申立ての制限)
2024.12.07
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第五十六条の五(裁判所の選任する清算人の報酬)
2024.12.07
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