第一章 建物の区分所有

区分所有法

第五十五条の三(清算人)

区分所有法

第五十五条の四(裁判所による清算人の選任)

区分所有法

第五十五条の五(清算人の解任)

区分所有法

第五十五条の六(清算人の職務及び権限)

区分所有法

第五十五条の七(債権の申出の催告等)

区分所有法

第五十五条の八(期間経過後の債権の申出)

区分所有法

第五十五条の九(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)

区分所有法

第五十六条(残余財産の帰属)

区分所有法

第五十六条の二(裁判所による監督)

区分所有法

第五十六条の三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

区分所有法

第五十六条の四(不服申立ての制限)

区分所有法

第五十六条の五(裁判所の選任する清算人の報酬)