マンション管理適正化法

第一節 登録

第五十四条(名義貸しの禁止)

第一節 登録

第五十五条(国土交通省令への委任)

マンション管理適正化法

第五十六条(管理業務主任者の設置)

第二節 管理業務主任者

第五十七条(試験)

マンション管理適正化法

第五十八条(指定試験機関の指定等)

マンション管理適正化法

第五十九条(登録)

第二節 管理業務主任者

第六十条(管理業務主任者証の交付等)

マンション管理適正化法

第六十一条(管理業務主任者証の有効期間の更新)

マンション管理適正化法

第六十一条の二(準用規定)

マンション管理適正化法

第六十二条(登録事項の変更の届出等)

マンション管理適正化法

第六十三条(管理業務主任者証の提示)

マンション管理適正化法

第六十四条(指示及び事務の禁止)