マンション管理適正化法

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第五条の七(認定を受けた管理計画の変更)

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第五条の八(報告の徴収)

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第五条の九(改善命令)

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第五条の十(管理計画の認定の取消し)

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第五条の十一(委託により公社の行う管理計画認定マンションの修繕に関する企画又は実施の調整に関する業務)

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第五条の十二(指定認定事務支援法人)

第一節 資格

第六条

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第七条(試験)

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第八条(試験の実施)

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第九条(試験の無効等)

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第十条(受験手数料)

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第十一条(指定試験機関の指定)