第二節 試験

マンション管理適正化法

第十九条(帳簿の備付け等)

マンション管理適正化法

第二十条(監督命令)

マンション管理適正化法

第二十一条(報告)

マンション管理適正化法

第二十二条(立入検査)

マンション管理適正化法

第二十三条(試験事務の休廃止)

マンション管理適正化法

第二十四条(指定の取消し等)

マンション管理適正化法

第二十五条(指定等の条件)

マンション管理適正化法

第二十六条(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)

マンション管理適正化法

第二十七条(国土交通大臣による試験事務の実施等)

マンション管理適正化法

第二十八条(公示)

マンション管理適正化法

第二十九条(国土交通省令への委任)