mansionlaw

第一節 登録

第五十一条(登録の消除)

第一節 登録

第五十二条(登録免許税及び手数料)

第一節 登録

第五十三条(無登録営業の禁止)

第一節 登録

第五十四条(名義貸しの禁止)

第一節 登録

第五十五条(国土交通省令への委任)

マンション管理適正化法

第五十六条(管理業務主任者の設置)

第二節 管理業務主任者

第五十七条(試験)

マンション管理適正化法

第五十八条(指定試験機関の指定等)

マンション管理適正化法

第五十九条(登録)

マンション管理適正化法

第六十条(管理業務主任者証の交付等)

第二節 管理業務主任者

第六十一条(管理業務主任者証の有効期間の更新)

マンション管理適正化法

第六十一条の二(準用規定)