mansionlaw

マンション管理適正化法

第四十一条の五(登録の更新)

マンション管理適正化法

第四十一条の六(講習事務の実施に係る義務)

マンション管理適正化法

第四十一条の七(登録事項の変更の届出)

マンション管理適正化法

第四十一条の八(講習事務規程)

マンション管理適正化法

第四十一条の九(講習事務の休廃止)

マンション管理適正化法

第四十一条の十(財務諸表等の備付け及び閲覧等)

マンション管理適正化法

第四十一条の十一(適合命令)

マンション管理適正化法

第四十一条の十二(改善命令)

マンション管理適正化法

第四十一条の十三(登録の取消し等)

マンション管理適正化法

第四十一条の十四(帳簿の記載)

マンション管理適正化法

第四十一条の十五(国土交通大臣による講習事務の実施)

マンション管理適正化法

第四十一条の十六(報告)