第百十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 第五十条第一項の規定による届出を怠った者

二 第六十条第四項若しくは第五項、第七十二条第四項又は第七十七条第三項の規定に違反した者

三 第七十一条の規定による標識を掲げない者