第九十二条の二(センターの都道府県知事又は市町村長による技術的援助への協力)

センターは、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第百一条第二項、第百六十三条第二項又は第二百十六条第二項の規定により都道府県知事又は市町村長から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同法第百一条第一項、第百六十三条第一項又は第二百十六条第一項に規定する技術的援助に関し協力するものとする。