第四十一条の二から第四十一条の十八までの規定は、登録講習機関について準用する。この場合において、第四十一条の二中「前条」とあるのは「第六十条第二項本文(前条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、第四十一条の三、第四十一条の五第一項、第四十一条の十三第五号、第四十一条の十五第一項並びに第四十一条の十八第一号及び第四号中「第四十一条の登録」とあるのは「第六十条第二項本文の登録」と、第四十一条の四中「別表第一」とあるのは「別表第二」と、第四十一条の十第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と読み替えるものとする。
別表第二
科目 | 講師 |
一 この法律その他関係法令に関する科目 二 管理事務の委託契約に関する科目 | 一 弁護士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
三 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目 | 一 公認会計士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |
四 マンションの建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目 | 一 一級建築士 二 管理業務主任者であって、現に管理業務主任者としてマンション管理業に従事している者 三 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者 |