マンション管理関連の法令を見やすく掲載
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マンション管理適正化法
第五章 マンション管理業
第一節 登録
第五十一条(登録の消除)
第一節 登録
2024.12.28
国土交通大臣は、マンション管理業者の登録がその効力を失ったときは、その登録を消除しなければならない。
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