第四十一条の十八(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第四十一条の登録をしたとき。

二 第四十一条の七の規定による届出があったとき。

三 第四十一条の九の規定による届出があったとき。

四 第四十一条の十三の規定により第四十一条の登録を取り消し、又は講習事務の停止を命じたとき。

五 第四十一条の十五の規定により講習事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた講習事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。