第二十八条(公示)

国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第十一条第一項の規定による指定をしたとき。

二 第十二条の規定による届出があったとき。

三 第二十三条第一項の規定による許可をしたとき。

四 第二十四条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

五 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。