第26条(承継人に対する債権の行使)

管理組合が管理費等について有する債権は、区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

コメント

以前は包括承継人についても記載していたが、包括承継人が債務を承継するのは当然であるため、削除した。