第二十四条(民法第二百五十五条の適用除外) 区分所有法 2024.12.062024.12.18 第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。