第14条(バルコニー等の専用使用権)

区分所有者は、別表第4に掲げるバルコニー、玄関扉、窓枠、窓ガラス、一階に面する庭及び屋上テラス(以下この条、第21条第1項及び別表第4において「バルコニー等」という。)について、同表に掲げるとおり、専用使用権を有することを承認する。

2 一階に面する庭について専用使用権を有している者は、別に定めるところにより、管理組合に専用使用料を納入しなければならない。

3 区分所有者から専有部分の貸与を受けた者は、その区分所有者が専用使用権を有しているバルコニー等を使用することができる。

別表第4 バルコニー等の専用使用権

専用使用部分バルコニー玄 関 扉
窓 枠
窓ガラス
1階に面する庭屋上テラス
区分
1 位 置各住戸に接する
バルコニー
各住戸に付属す
る玄関扉、窓
枠、窓ガラス
別添図のとおり別添図のとおり
2 専用使用権者当該専有部分の
区分所有者
同 左○○号室住戸の
区分所有者
○○号室住戸の
区分所有者

コメント

① バルコニー等については、専有部分と一体として取り扱うのが妥当であるため、専用使用権について定めたものである。

② 専用使用権は、その対象が敷地又は共用部分等の一部であることから、それぞれの通常の用法に従って使用すべきこと、管理のために必要がある範囲内において、他の者の立入りを受けることがある等の制限を伴うものである。また、工作物設置の禁止、外観変更の禁止等は使用細則で物件ごとに言及するものとする。

③ バルコニー及び屋上テラスが全ての住戸に附属しているのではない場合には、別途専用使用料の徴収について規定することもできる。