第百十条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関、指定登録機関、登録講習機関、センター又は指定法人の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 第十九条第三十八条第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十四第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。

二 第二十一条第三十八条第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十六第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 第二十二条第一項(第三十八条第五十八条第三項、第九十四条及び第百二条において準用する場合を含む。)又は第四十一条の十七第一項(第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

四 第二十三条第一項(第三十八条第五十八条第三項及び第九十四条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで、又は第四十一条の九第六十一条の二において準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで、試験事務、登録事務、講習事務又は管理適正化業務の全部を廃止したとき。