第四十一条の七(登録事項の変更の届出) マンション管理適正化法 2024.12.25 登録講習機関は、第四十一条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。