第四十一条の四(登録基準等)

国土交通大臣は、第四十一条の二の規定により登録を申請した者の行う講習が、別表第一の上欄に掲げる科目について、それぞれ同表の下欄に掲げる講師により行われるものであるときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

2 登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三 登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地

四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

別表第一

科目講師
一 マンションの管理に関する法令及び実務に関する科目(四の項に掲げる科目を除く。)一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(以下「大学」という。)において民事法学、行政法学若しくは会計学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
二 管理組合の運営の円滑化に関する科目一 大学において民事法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関する科目一 大学において建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者
四 この法律に関する科目一 大学において行政法学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はこれらの職にあった者
二 前号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者