第五条の七(認定を受けた管理計画の変更) マンション管理適正化法 2024.12.22 認定管理者等は、第五条の四の認定を受けた管理計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、計画作成都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 第五条の四及び第五条の五の規定は、前項の認定について準用する。