サイト閉鎖のお知らせ

この度、当サイトは2025年7月31日をもちまして閉鎖することとなりました。
長らくのご愛顧、誠にありがとうございました。

第五条の五(認定の通知)

計画作成都道府県知事等は、前条の認定をしたときは、速やかに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を当該認定を受けた者(以下「認定管理者等」という。)に通知しなければならない。